○宝塚市スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年3月13日

教育委員会規則第3号

注 平成4年6月1日教委規則第13号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、宝塚市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24教委規則8・全改)

(職務)

第2条 委員は、市民のスポーツの推進に関し、その分担する地域において、次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 市民に対してスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 市民のスポーツ活動の推進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、市民に対して協力すること。

(6) 市民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域は、教育長が定める。

(平24教委規則8・一部改正)

(定数)

第3条 委員の定数は、30人以内とする。

(平4教委規則13・平24教委規則8・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を免職することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(平24教委規則8・一部改正)

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(平24教委規則8・一部改正)

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(平24教委規則8・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平4教委規則13・一部改正)

(任期の特例)

2 平成4年度において任命された体育指導委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成6年3月31日までとする。

(平4教委規則13・追加)

(昭和39年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年教委規則第1号)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この規則により昭和40年度において新たに任命されることとなった体育指導委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず1年とする。

(昭和43年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和47年教委規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

宝塚市スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年3月13日 教育委員会規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育/第3節 社会体育
沿革情報
昭和37年3月13日 教育委員会規則第3号
昭和39年10月9日 教育委員会規則第11号
昭和40年3月2日 教育委員会規則第1号
昭和43年6月13日 教育委員会規則第7号
昭和47年3月6日 教育委員会規則第3号
平成4年6月1日 教育委員会規則第13号
平成24年3月28日 教育委員会規則第8号