○宝塚市スポーツ推進審議会条例

昭和40年3月24日

条例第8号

注 平成6年3月31日条例第7号から条文注記入る。

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、宝塚市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平23条例26・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、スポーツ基本法第35条に規定するもののほか、宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) スポーツ基本法第10条に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(3) スポーツの指導者の養成及び資質の向上に関すること。

(4) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(5) スポーツ団体の育成に関すること。

(6) スポーツによる事故の防止に関すること。

(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進及び野外活動の普及奨励に関すること。

(平23条例26・一部改正)

(組織)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、11人とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) スポーツに関する知識経験を有する者 6人

(2) 公募による市民 2人

(3) 関係行政機関の職員 3人

(平23条例26・追加・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平6条例7・平22条例2・一部改正、平23条例26・旧第3条繰下・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平23条例26・旧第4条繰下)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の宝塚市スポーツ振興審議会条例に規定する宝塚市スポーツ振興審議会の委員に委嘱されている者は、同条の規定による改正後の宝塚市スポーツ推進審議会条例に規定する宝塚市スポーツ推進審議会の委員に委嘱された者とみなす。

宝塚市スポーツ推進審議会条例

昭和40年3月24日 条例第8号

(平成24年3月6日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育/第3節 社会体育
沿革情報
昭和40年3月24日 条例第8号
平成6年3月31日 条例第7号
平成22年3月31日 条例第2号
平成23年10月27日 条例第26号