○宝塚市幼稚園教育審議会規則

平成6年3月28日

教育委員会規則第6号

注 平成21年3月25日教委規則第7号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、宝塚市幼稚園教育審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、宝塚市内の公立幼稚園及び私立幼稚園の教育の振興に関する重要な事項について調査、審議し、教育委員会に答申するものとする。

(委員)

第3条 審議会の委員は、条例第1条に規定する者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

2 教育委員会は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱し、又は任命するものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該諮問に係る答申があった日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(小委員会)

第8条 会長が必要があると認めるときは、審議会に小委員会を置くことができる。

2 小委員会は、会長が指名する委員で組織する。

3 小委員会に委員長を置き、小委員会に属する委員のうちから会長が指名する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、教育委員会事務局幼児教育センターで行う。

(平21教委規則7・平29教委規則2・一部改正)

(施行の細目)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

宝塚市幼稚園教育審議会規則

平成6年3月28日 教育委員会規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成6年3月28日 教育委員会規則第6号
平成21年3月25日 教育委員会規則第7号
平成29年3月23日 教育委員会規則第2号