○宝塚市教育委員会傍聴人規則

昭和29年5月20日

教育委員会規則第3号

注 平成元年2月22日教委規則第2号から条文注記入る。

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を傍聴人受付簿に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(平10教委規則2・一部改正)

第2条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が会議を傍聴させることが不適当であると認める者

(平元教委規則2・平10教委規則2・平27教委規則3・一部改正)

第3条 傍聴人は、いかなる事由があっても議場に入ることができない。

(平10教委規則2・一部改正)

第4条 傍聴席が満員となったときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食をすること。

(5) 許可を受けないで撮影、録音等をすること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(平10教委規則2・一部改正)

第6条 傍聴人で、前条各号の規定を守らない者には、教育長は注意を促し、改めない者は退場を命ずる。

2 退場を命ぜられた傍聴人は、速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

第7条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正前の宝塚市教育委員会傍聴人規則第2条第3号、第6条及び第7条の規定は、法附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。

宝塚市教育委員会傍聴人規則

昭和29年5月20日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和29年5月20日 教育委員会規則第3号
平成元年2月22日 教育委員会規則第2号
平成10年3月25日 教育委員会規則第2号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号