○宝塚市下水道事業費基金条例

昭和55年3月29日

条例第7号

注 昭和63年3月25日条例第14号から条文注記入る。

(設置の目的)

第1条 宝塚市における下水道事業の健全な運営に資するため、宝塚市下水道事業費基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平15条例10・全改)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 宝塚市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)で定める額

(2) 第4条の規定により繰り入れる額

(昭63条例14・平15条例10・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(平15条例10・一部改正)

(繰替運用)

第5条 上下水道事業管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。

(平15条例10・平17条例17・一部改正)

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、予算に計上して処分することができる。

(1) 下水道建設事業に係る資金に充てるとき。

(2) 下水道企業債の元利償還金に充てるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業管理者が特に必要があると認めるとき。

(昭63条例14・平15条例10・平17条例17・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に上下水道事業管理者が定める。

(平15条例10・平17条例17・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

宝塚市下水道事業費基金条例

昭和55年3月29日 条例第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第3節
沿革情報
昭和55年3月29日 条例第7号
昭和63年3月25日 条例第14号
平成15年3月13日 条例第10号
平成17年3月31日 条例第17号