○宝塚市援護資金貸付基金条例

昭和39年9月30日

条例第41号

注 昭和54年9月29日条例第23号から条文注記入る。

(設置の目的)

第1条 本市住民で低所得のため、わずかな出費等によって生活を脅かされるおそれのある生活困難者若しくは不慮の災害により家財一切を失った者(災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用者を除く。)又は傷を受け、若しくは疾病にかかっていて6月以内に治ゆすると認められる者であって、自立更生の可能性を有し、かつ、その自立更生に必要な資金を得ることが困難なものに対して、援護資金(以下「資金」という。)を貸し付け、その生活の安定と福祉の増進を図るため宝塚市援護資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(昭57条例55・全改、昭63条例27・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円以下とする。

(平16条例5・一部改正)

(資格要件)

第3条 第1条に規定する者で、資金の貸付けを受けようとするものは、次の各号のいずれの要件にも該当しなければならない。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録されている者で、本市に1年以上引き続き居住しているもの

(2) 一家の生計を支えている者

(3) 生活態度が怠慢かつ不行跡でない者

(4) 第6条に規定する保証人を有する者

(5) この条例による資金又は生活福祉資金貸付制度要綱(平成2年厚生省社第398号)若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付けを受けていない者

(昭57条例55・昭63条例27・平3条例10・平16条例5・平24条例7・平26条例27・一部改正)

(資金の種類等)

第4条 この条例による資金の種類、貸付限度、据置期間、償還期間、利子等は、次のとおりとする。

資金の種類

貸付限度

据置期間

償還期間

利子

備考

生業資金

15万円以内

6月以内

10万円以下34月以内

10万円を超え12万円以下35月以内

12万円を超え15万円以下38月以内

15万円を超え20万円以下40月以内

無利子

 

医療資金

 

住宅資金

20万円以内

家屋の補修、住宅の借入れの場合

生活資金

1人世帯 10万円以内

2人世帯 12万円以内

3人以上世帯 15万円以内

 

教育資金

15万円以内

 

その他

育児、助産、葬祭時の場合

(昭54条例23・全改、昭63条例27・一部改正、平10条例19・旧第5条繰上)

(借入申請)

第5条 この資金の貸付けを受けようとする者は、保証人連署の上、所定の申請書により市長に申請しなければならない。

(昭54条例23・一部改正、平10条例19・旧第6条繰上)

(保証人の資格)

第6条 保証人は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 借受人と連帯して債務を負担する者

(2) この資金の借受けをしていない者又は借入申請者でない者

(3) 第3条第1号の要件を備えている者。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市、芦屋市、川西市、三田市、池田市、箕面市、豊中市又は猪名川町のいずれかの市町に1年以上引き続き居住している者を含む。

(4) 市税又は町税を滞納していない者

(5) この資金について他の者に対し保証をしていない者

(6) 世帯主で独立の生計を営み、資金の貸付けを受けようとする者と連帯して債務を負担するにたる資産又は確実な収入がある者

(昭54条例23・追加、昭57条例55・昭63条例27・平2条例30・一部改正、平10条例19・旧第6条の2繰上、平16条例5・一部改正)

(貸付金の償還方法)

第7条 貸付金は、元金均等償還の方法により償還しなければならない。ただし、借受人の申出があるときは繰り上げて償還することができる。

2 市外に転出するとき、若しくはその他借受条件に違反したときは、一時に償還しなければならない。

(届出)

第8条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 借受人又は保証人の住所の移転その他重要な事項に異動を生じたとき。

(2) 借受人又は保証人が火災その他非常災害を被ったとき。

(3) 保証人が死亡したとき。

2 借受人が死亡したときは、その相続人又は保証人は、直ちに必要な事項を市長に届け出なければならない。

(昭57条例55・平16条例5・一部改正)

(貸付金の償還延期又は減免)

第9条 天災地変その他やむを得ない事由が生じ、貸付金の償還が困難な場合は、前条届出の借受人に限り、貸付金の一部又は全部の償還を延期又は減免することができる。

(平10条例19・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第15号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宝塚市援護資金貸付基金条例の規定は、この条例の施行日以後に貸付けの決定をする資金について適用し、同日前に貸付けの決定をした資金については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市援護資金貸付基金条例の規定は、昭和54年10月1日以後に申請書を受理する者に対して貸付けの決定をすべき資金について適用し、同日前に同申請書を受理した者に対して貸付けの決定をする資金については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に貸付けの決定を受けている者に係る資金については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市援護資金貸付基金条例の規定は、昭和63年10月1日以後に申請書を受理する者に対して貸付けの決定をする資金について適用し、同日前に申請書を受理した者に対して貸付けの決定をする資金については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に貸付けの決定を受けている者及び貸付けを受けている者に係る資金については、なお従前の例による。

(平成2年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市援護資金貸付基金条例の規定は、平成2年10月1日以後に申請書を受理する者に対して資金の貸付けの決定をする場合について適用し、同日前に申請書を受理した者に対して資金の貸付けの決定をする場合については、なお従前の例による。

(平成3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の宝塚市援護資金貸付基金条例の規定は、施行日以後に申請される資金の貸付けについて適用し、同日前に申請された資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市援護資金貸付基金条例

昭和39年9月30日 条例第41号

(平成26年10月16日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第3節
沿革情報
昭和39年9月30日 条例第41号
昭和40年3月24日 条例第6号
昭和40年9月24日 条例第35号
昭和41年3月31日 条例第15号
昭和42年3月16日 条例第4号
昭和43年3月28日 条例第12号
昭和44年6月30日 条例第34号
昭和48年3月30日 条例第15号
昭和54年9月29日 条例第23号
昭和57年7月1日 条例第55号
昭和63年9月22日 条例第27号
平成2年9月29日 条例第30号
平成3年3月22日 条例第10号
平成10年5月19日 条例第19号
平成16年3月31日 条例第5号
平成24年3月30日 条例第7号
平成26年10月16日 条例第27号