○宝塚市名誉市民条例

平成11年6月30日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、公共の福祉の増進又は学術、技芸等の文化の進展、産業経済の振興その他の社会文化の発展(以下単に「社会文化の発展」という。)に顕著な功績があり、広く市民の尊敬を受ける者に対し、その功績をたたえ、これを顕彰し、もって本市に対する市民の愛着と誇りの高揚に資することを目的とする。

(平28条例43・全改)

(名誉市民)

第2条 市長は、市民又は本市にゆかりの深い者で、公共の福祉を増進し、又は社会文化の発展に寄与することにより、本市の発展に貢献し、その功績が特に顕著で広く市民の尊敬を受けるものに対して、宝塚市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

2 名誉市民の決定は、市長が議会の同意を得て行う。

(平28条例43・全改)

(名誉市民章)

第3条 名誉市民に対しては、宝塚市名誉市民章を贈呈する。

(顕彰)

第4条 名誉市民の氏名及びその功績の概要は、市広報に掲載して顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の待遇を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた待遇

(称号の取消し)

第6条 名誉市民が著しく名誉を失墜し、市民の尊厳を失ったときは、市長は、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

(特別名誉市民)

第7条 第2条に定める場合のほか、市長は、社会文化の発展に寄与し、その功績が特に顕著で、郷土の誇りとして市民の尊敬を受け続けてきた偉人に対して、宝塚市特別名誉市民(以下「特別名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

2 第2条第2項第3条及び第4条の規定は、特別名誉市民について準用する。

(平28条例43・追加)

(国際友好名誉市民)

第8条 第2条及び前条の規定にかかわらず、市長は、本市の賓客として来訪した外国人又は本市に特にゆかりの深い外国人に対し、宝塚市国際友好名誉市民の称号を贈ることができる。

(平28条例43・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例43・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宝塚市功労者顕彰条例の廃止)

2 宝塚市功労者顕彰条例(昭和32年条例第2号)は、廃止する。

(宝塚市功労者顕彰条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際、現に宝塚市功労者顕彰条例の規定により顕彰されている者については、この条例により決定された名誉市民とみなす。

(平成28年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の宝塚市名誉市民条例第7条の規定により宝塚市特別名誉市民の称号を贈られた者については、改正後の宝塚市名誉市民条例第8条の規定により宝塚市国際友好名誉市民の称号を贈られた者とみなす。

宝塚市名誉市民条例

平成11年6月30日 条例第26号

(平成28年12月20日施行)